職員の懲戒処分について

本学職員に対して懲戒処分を行いましたので、国立大学法人熊本大学懲戒規則第6条に基づき、その内容を下記のとおり

  公表します。

なお、個人が識別される情報等は、公表を差し控えます。

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1.職員の懲戒処分について

?(1)被処分者

    大学院生命科学研究部 教授(50代)

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(2)処分量定及び処分年月日

    処分量定 :戒告

? ? ? ? ? ? ? ? 処分年月日 :令和7年5月21日

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(3)事案の概要

 ? 被処分者は、過去に同種事例により注意喚起を受けているにもかかわらず、他機関の医師に関して、関係者を通じて、

? 地域医療機関で診療支援に従事させないように要請し、就労環境を不当に阻害した。

? ? ? 被処分者によるこれら一連の言動は、国立大学法人熊本大学職員就業規則第35条(ハラスメント防止義務)に違反

?することから、上記のとおり懲戒処分とした。

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2.職員の懲戒処分について

(1)被処分者

    大学院生命科学研究部 教授(50代)

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(2)処分量定及び処分年月日

    処分量定 :戒告

    処分年月日 :令和7年5月21日

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(3)事案の概要

? ? ? ? ? ? 被処分者は、令和6年1月、当時同じ職場に勤務する訴え者に対して、次のような優越的な関係を背景とした不適切な

? ? ? ? ? 言動をし、訴え者の就労環境を阻害した。

? ?関係者と電話のやりとりにおいて訴え者に対する不適切な発言をし、その発言を聞いた関係者が被処分者の発言を記した

?書面を訴え者に説明したことで、訴え者は大きなショックを受け、以降は大学に近づくことが出来なくなった。

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? ? 被処分者によるこれら一連の言動は、国立大学法人熊本大学職員就業規則第35条(ハラスメント防止義務)に違反する

?ことから、上記のとおり懲戒処分とした。

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【学長コメント】

? ? 本学においてハラスメントが起こったことは、誠に遺憾であり、被害を受けた方々に心よりお詫び申し上げます。

? ? 本学は、今回の事態を真摯に受け止め、引き続きハラスメントの防止等に取り組むとともに人権意識の高揚を一層図り、

?再発防止及び信頼回復に努める所存です。

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? 【お問い合わせ】

総務部労務課

096-342-3187